どうなっとうと?デジタル (西日本新聞コラム)

インターネットで選挙運動。やって良いこと、悪いこと。

Q.選挙が近づくと、たまにSNSで友達申請やメッセージが届きます。これは違法ではないのですか?

 

A.誰がいつ、どう言う目的で友達申請をしたかにより判断が分かれそうです。

平成25年4月インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立し選挙活動の一環としてインターネット等を利用できる様になりました。ただし、ここには立候補者も有権者も守らなければいけないルールがあります。

 

選挙運動において有権者は、

ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト等の利用は認められました。その際には、見た人が連絡できる様に電子メールを記載したり問い合わせフォーム等を設置したりすることが義務付けられています。

 

電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されています。 尚、フェイスブックやLINEなどユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、電子メールを利用する方法にはあたりません。

 

一方で候補者・政党等は、ウェブサイト等や電子メールを利用した選挙運動が認めらています。その際には①氏名、電子メールアドレスの表示義務②送信先の制限③一定期間の送信したメールの保管が義務付けられています。

 

インターネットによる選挙運動は、選挙期間つまり公示・告示日から投票日の前日までとされていますが、インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為は解禁されています。

 

その他、ホームページや電子メール等を印刷して頒布することや、立候補者を誹謗中傷したり、なりすまし行為をしたりすることも禁止されています。

 

親族や友人など、近しい人が立候補した場合、身近なツールを使って応援をしてあげようという気持ちから、ついメールを使ってしまうと違法になりますので、くれぐれも注意しましょう。

お問い合わせ

お問い合わせ





お名前 (必須)

メールアドレス (必須)

お住まい(必須)

題名

メッセージ本文